身体拘束等適正化のための指針
身体拘束等適正化のための指針
1, 理念
身体的拘束は利用者の活動の自由を制限するものであり、利用者の尊厳ある生活を阻むものです。一般社団法人さかくろでは、利用者の尊厳と主体性を尊重し、拘束を安易に正当化することなく職員一人ひとりが身体的・精神的弊害を理解し、拘束防止に向けた意識を持ち、身体拘束をしない支援の実施を心がけます。
2, 根拠となる法律
(1) 障害者虐待防止法
身体拘束を行う場合は、下記の要件を全て満たすことが必要である。
〇 切迫性:生命又は身体が危険にさらされる緊急性が著しく高いこと
〇 非代替性:身体拘束その他の行動制限を行う以外に代替法がないこと
〇 一時性:身体拘束その他の行動制限が一時的なものであること
3, 基本方針
(1) 事業所内での共通理解・身体拘束の防止に努める。
やむを得ず一時性の身体拘束を行う可能性がある項目
〇 自傷、他害行為があった場合、又はそれを抑制する場合(身体を押さえる拘束)
〇 屋外移動時における事故等からの危険回避、パニック、発作時等(身体を押さえる拘束)
〇 屋内活動時における事故等からの危険回避、パニック、発作時等(身体を押さえる拘束)
〇 クールダウンのための個室静養時(個室閉鎖的な拘束)
(2) 研修の実施・定期的な教育や研修(年1回以上)を実施する。
〇 新任者に対する身体拘束廃止、改善のための研修を実施する。
〇 その他必要に応じて教育や研修(事例検討など)を行う。
(3) 委員会の実施
〇 身体拘束廃止に向けての現状把握及び改善の検討を行う。
〇 身体拘束を実施せざるを得ない場合には検討を行う。
〇 身体拘束を実施した場合の解除を検討する。
〇 身体拘束廃止に関する職員全体への指導を行う。
(4) 身体拘束記録
〇 身体拘束を行った場合は、専用様式を用いて心身の状態や内容、目的、理由、拘束時間ややむを得なかった理由などを記入する。
(5) 身体拘束の解除(報告)
〇 記録と再検討の結果、身体拘束を継続する必要性がなくなった場合は、速やかに身体拘束を解除する。
(6) 利用者、家族への説明
〇 身体拘束の内容、目的、理由、拘束時間など記録をもとに説明を行い、十分な理解が得られるように努める。
4, 指針の閲覧について
当該指針は、事業所内に掲示等するとともに、ホームページにも掲載し、利用者及び職員等がいつでも閲覧できるようにする。
令和6年10月30日より施行
一般社団法人さかくろ
鳥取県西伯郡伯耆町上野760-129
代表理事 藤山眞美
☎0859-62-1774